Bybitの税金|発生タイミングや取引履歴のダウンロード方法解説

Bybitの税金|発生タイミングや取引履歴のダウンロード方法解説
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この記事をざっくり言うと…
  • 海外取引所であるBybitで20万円以上の利益が出ると税金を納めなければならない可能性が高い
  • Bybitの20万円以上の利益に対して納税の義務が発生するタイミングは利益が出た瞬間
  • 含み益は課税対象ではない(法人を除く)

海外取引所であるBybitのトレードにおいて、純利益が+20万円 or 48万円を超えた場合、(サラリーマンか自営業、専業主婦等によって異なります)確定申告が必要になり、税金を納めなければならない可能性が高くなります。以下で解説します。

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公式サイト:https://www.bybit.com/ja-JP

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目次

Bybitで一定の利益が出て税金が発生するタイミングは?

Bybitで一定の利益が出て税金が発生するタイミングは?

Bybitに限らず、仮想通貨のトレードで20万円 or 48万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要となり納税の必要があるのですが、それは一体どのタイミングでしょうか?その取引所から出金申請して自分の口座に出金額が振り込まれた時でしょうか?

答えはNOです。自分の口座に振り込まれた瞬間ではなく、取引所でトレードを行って保有しているポジションを解消した時、利益が上記の額以上ならば確定申告が必要となるのです。

もう一度言います。税金が発生するのは『ポジションを解消した瞬間』です。銀行に振り込まれた時ではありません。持っている仮想通貨が爆上がりしたとしても、その仮想通貨を持ったままの状態なら当然税金はかかりませんし、確定申告も必要ありません。

このことについては国税局が出した『仮想通貨関係FAQの公表について』で詳しくまとめられていますのでご参考ください。

その他にも、税金が発生するタイミングが複数あるので以下で解説します。

Bybitで仮想通貨同士を両替(交換)した場合

Bybitで仮想通貨同士を両替(交換)した場合

Bybitには両替という非常に便利なサービスがあります。例えばビットコイン(BTC)をイーサリアム(ETH)に同じ価値分だけ両替(交換)できます。

しかしここに大きな落とし穴があります。

「仮想通貨同士の交換で実際に現金が手に入ってないから税金はかからないよね?」

答えはNOです。税金は発生します。

国税庁の見解では、仮想通貨同士の交換であっても「持っている仮想通貨を一旦売って、現金にしてから他の仮想通貨を購入した」とみなされるため、課税対象となるのです。「現金にしていないから大丈夫」ではありません。

実際に現金を全く手に入れていないのに数千万円という税金が発生して大慌てで換金して納税したトレーダーも居ます。お気をつけを…。

これもうみた?Bybit(バイビット)の手数料を完全解説!手数料負けしない方法も紹介

仮想通貨を売却(ポジションを解消)した時点の損益

仮想通貨を売却(ポジションを解消)した時点の損益

取引所でトレードを行って保有しているポジションを解消した時点の損益が20万円 or 48万円以上ならば納税の義務が発生すると述べましたが、ここで勘違いしてはいけないのが、あくまでも金額は所得金額ということです。

仮に100万円で買ったビットコイン(BTC)が110万円になったので売った場合、売却金額だけ見たら110万円ですが、買った金額を差し引くので、110万円-100万円で利益は10万円です。

これでは確定申告は必要ありません。

更に100万円で買ったビットコイン(BTC)が150万円になったので売った場合、150万円-100万円で利益は50万円ですが、必要経費が40万円あった場合、50万円-40万円で所得は10万円となり、確定申告は必要ありません。

仮想通貨を使って物やサービスを購入した時

仮想通貨を使って物やサービスを購入した時

先ほど、仮想通貨を売却した時点での利益が基準となって税金が発生するが、持っているだけでは(含み益)税金は発生しないと述べましたが、仮想通貨を使ってお店で物やサービスを購入した時はどうなるのでしょうか。

これは、国税庁の見解では、仮想通貨を使って物やサービスを購入するという事は、「仮想通貨を一旦売って、現金にしてから物やサービスを購入した」とみなされるため、物やサービスの値段から仮想通貨を使った時点の価値を差し引いて冒頭で述べた金額を上回ると課税対象となります

例:1BTC100万円で購入したが、その後200万円に値上がりした。そのままお店で50万円のテレビを0.25BTC使って購入した場合、0.25BTC分の価格差益が25万円あるため、課税対象となります。 

エアドロップやハードフォークで仮想通貨を貰った時

エアドロップやハードフォークで仮想通貨を貰った時

エアドロップやハードフォークで仮想通貨を無料で貰った時はどうなんでしょうか?

答えは新しい仮想通貨で市場価値が無い場合は課税対象とはならず、すでに価値のある仮想通貨が付与された場合は、貰った時点の時価が20万円 or 48万円以上なら課税対象となります。

もちろん、必要経費を計上してその金額以下なら税金はかかりません。あくまでも所得金額です。

エアドロップとは

エアドロップとは、一般的にその仮想通貨の知名度向上や資金の調達を目的として、自社で開発したトークンが無料で貰えるボーナスキャンペーンのことです。

ハードフォークとは

その仮想通貨がアップデートした時、アップデートしていない仮想通貨とアップデートした仮想通貨と技術的に互換性を保てない場合、その仮想通貨は二つに分岐する必要がありその分岐を食器のフォークになぞらえて「フォーク」と呼び、互換性の無い「フォーク」を「ハードフォーク」と言います。

その際、新しい仮想通貨が誕生するため、無料で付与されることがあります。

マイニング報酬を貰った時

マイニング報酬を貰った時

仮想通貨の取引はほぼ全ての仮想通貨がブロックチェーンと呼ばれる技術を採用しており、取引は全てブロックに納められ、ブロック同士がチェーンのように連なることからブロックチェーン技術と呼ばれます。

取引記録が正常であった場合にブロックに納められるのですが、この正常かどうかを第三者が認証する作業がマイニングと呼ばれます。

マイニングを行った人にはその仮想通貨が報酬として付与されるのですが、マイニング報酬を貰った合計が1年間で先述した金額になった時点で課税対象となります。

ただし、マイニングには高性能なパソコンと電気代が必要で、その辺りは当然必要経費算入可能です。

これもうみた?仮想通貨の税金に関する知識総まとめ!これだけ読めば全てわかる

ステーキング(PoS)やレンディングで仮想通貨を貰った時

ステーキング(PoS)やレンディングで仮想通貨を貰った時

ステーキングとは、仮想通貨を持っているだけで年間3%から6%程度の報酬が発生する仕組みで、システムとして「Proof of Stake(PoS)」を使用している仮想通貨だけがステーキングのメリットを享受できます。

レンディングとは、自分の持っている仮想通貨を他の誰かに貸し出し、報酬をもらうサービスのことです。

細かな違いは割愛しますが、どちらも売買することなく利息のような収入が発生します。

この時の報酬の合計所得が1年間で先述した金額を超える場合、やはり確定申告が必要となります。

報酬を受け取った時点での価格なのでご注意ください。確定申告を提出する時の時価ではありませんよ。

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Bybitで取引履歴を確認する方法

仮想通貨取引履歴を確認する方法

Bybitでは2020年9月までマイページで取引履歴を直接ダウンロードできていましたが、2020年9月より仕様変更となりダウンロードできなくなりました。

それに伴い、サポートへメールにて連絡し、取引履歴が記載されたファイルを送信してもらう方式に変わりました。もちろん、日本語でOKです。

これもうみた?Bybit(バイビット)で取引履歴や出金履歴など様々な履歴を確認する方法を紹介!スマホアプリ版あり

スマホアプリで取引履歴の閲覧は可能

スマホアプリで取引履歴の閲覧は可能

スマホアプリでは取引履歴の閲覧は可能ですが、多くトレードを行っている人だと非常に縦長の画面で、なおかつダウンロードはできないため、実質的にスマホアプリの取引履歴から確定申告用の書類を作成するのは難しいです。

問い合わせ自体は日本語でOKですので、下記テンプレートを参考にサポートへメールしましょう。

サポートの連絡先と例文テンプレート

サポートの連絡先と例文テンプレート

まずはサポートへのメールアドレスがこちら

support-jp@bybit.com

メールテンプレート

件名:取引履歴の送信希望

本文

コインタイプ→すべて

必要なデータの範囲→2021年1月1日~2021年12月31日

データ内容→資産履歴、取引履歴、出金履歴

ファイル形式→CSV

上記のようにメールに記載してサポートへのメールアドレスに送信して下さい。

メール記載内容の詳細

  1. コインタイプ…通常は「全て」と入力しますが、必要に応じて変更してください
  2. 必要なデータの範囲…開始年月日と終了年月日を入力してください
  3. 送ってもらいたいデータの内容…資産履歴、取引履歴、出金履歴のいずれかでも全てでも可能です
  4. ファイル形式…CSV(エクセルで開くことができます)

仮想通貨のトレードの損益計算が完了したら、確定申告書に記入し、必要経費も記入して確定申告に臨みます。

必要経費の領収書は購入明細が必要ですので、手書きしてもらった場合はレシートや明細等も必ず一緒に保管しておきましょう。

計上できる必要経費は以下の記事を参考にしてください。尚、海外FXの収支も仮想通貨の収支も税区分は「雑所得」の「総合課税」となりますので同じ考え方でOKです。もちろん海外FXの収支と仮想通貨トレード(国内、海外問わず)損益通算が可能です。

その辺りも詳しく解説していますのでご覧ください。

これもうみた?海外FXの経費にできるものを列挙【節税で確定申告も安心】

仮想通貨の税金は雑所得の総合課税

仮想通貨の税金は雑所得の総合課税

2020年に国税局で更新された情報によると、仮想通貨のトレードやレンディングで得た利益は、雑所得に分類され、総合課税となります。

仮想通貨の購入自体には税金はかかりませんが、売却や交換を行って買い値より売り値が高かった場合、差し引きの金額が利益となり、年間の利益が特定の金額を上回ると確定申告をして税金を納める必要があります。

確定申告が必要な人

  • サラリーマンなどの給与所得者・・・年間20万円以上の利益が出た場合
  • 専業主婦やフリーランス・・・年間48万円以上の利益が出た場合

ここで注意してほしいのは、利益に含まれる物として、仮想通貨のトレードによる利益はもちろん、下記の物も利益に含まれます。それら全てを合計して上記の金額を超えれば確定申告が必要になるという点には十分ご注意ください。

  1. 仮想通貨のトレードによる利益
  2. 持っている仮想通貨を他の仮想通貨と交換した差益
  3. 買った仮想通貨が買った時より値上がりした状態で物やサービスを購入した
  4. マイニングを行ってその報酬を貰った(基本的に報酬はマイニングを行った仮想通貨で支払われる)

また、給料の所得が2,000万円を超える給与所得者や二箇所以上の事業所から給料を貰っている人は、例え仮想通貨における利益が20万円以下であったとしても、確定申告が必要になるのでご注意ください。

仮想通貨の税金について詳しくは下記記事をご覧ください。必要経費として算入できる物や会社にバレない方法等も詳しく解説しています。

これもうみた?仮想通貨の税金に関する知識総まとめ!これだけ読めば全てわかる

まとめ

ここまで、Bybitでトレードした際やBybitに限らずトレードの利益がある程度の金額を超えると確定申告が必要になる旨解説しました。また、税金が発生するタイミングも様々あり、中には勘違いしやすい事例もあるので詳しく解説しました。

なお、「海外取引所だからそう簡単にはバレないでしょ?黙っておけば大丈夫かな?」と少しでも思った方、まず日本の国税局は超優秀です。必ず脱税はバレます。

大事なことなのでもう一度言います。『脱税は必ずバレます』

それでもたくさんの利益が出て、日本の累進課税の税率の高さにびっくりするかもしれません。

しかし、税金はきちんと経費を計上すれば意外に節税できるものです。中には思いもよらない物が必要経費に算入できたりということがあるかもしれません。ふるさと納税も活用すればお得に節税できるかもしれません。なので必ず税理士や会計士に相談してきちんと節税してきちんと納税することをおすすめします。

でもまずは税金に悩むほど利益を上げるのが先決ですが…

この記事を読んでくれた皆さんに爆益があることを祈りつつ筆を置きます。

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