
そういえば仮想通貨の取引で利益が出たけど税金って必要なのかな?

やっぱり確定申告は必要なのかな?

そうです。仮想通貨の取引で利益が出た場合は金額によっては確定申告が必要となります。
仮想通貨をトレードしていると利益が出た場合にはやはり税金を納める必要があるのでしょうか。またその場合の税区分やどんなタイミングで課税されるのでしょうか。この記事はそんな疑問について全てお答えしますので最後までご覧ください。
仮想通貨にかかる税金は?
ビットコインを含む仮想通貨のトレードで利益が出ている人は、金額によって確定申告が必要となる場合があります。また株式トレードや国内FXの確定申告とは少し勝手が違いますので注意が必要です。
課税のタイミング
仮想通貨のトレードで利益が出た場合、税金が発生するタイミングは『保有している仮想通貨を売って利益が出た』瞬間です。例えば保有している仮想通貨が爆上がりしても決済しなければ税金は発生しません。含み益が出ただけでは税金は発生しないのです。あくまでそのポジションを決済した瞬間に、利益が出ている場合は税金が発生するのです。
確定申告が必要な状況
仮想通貨の購入自体には税金はかかりませんが、売却や交換を行って買い値より売り値が高かった場合、差し引きの金額が利益となり、年間の利益が特定の金額を上回ると確定申告をして税金を納める必要があります。
- サラリーマンなどの給与所得者・・・年間20万円以上の利益が出た場合
- 専業主婦やフリーランス・・・年間38万円以上の利益が出た場合
ここで注意してほしいのは、利益に含まれる物として、仮想通貨のトレードによる利益はもちろん、下記の物も利益に含まれます。それら全てを合計して上記の金額を超えれば確定申告が必要になるという点には十分ご注意ください。
- 仮想通貨のトレードによる利益
- 持っている仮想通貨を他の仮想通貨と交換した差益
- 買った仮想通貨が買った時より値上がりした状態で物やサービスを購入した
- マイニングを行ってその報酬を貰った(基本的に報酬はマイニングを行った仮想通貨で支払われる)
また、給料の所得が2,000万円を超える給与所得者や二箇所以上の事業所から給料を貰っている人は、例え仮想通貨における利益が20万円以下であったとしても、確定申告が必要になるのでご注意ください。
脱税した場合
これは特に初心者の方に多いのですが、意外に皆さん「バレなきゃ税金納めなくても良いんじゃね?」と思っている方が一定数居ます。しかし断言します。必ずバレます。
その理由として、税務署は税務署の権限で取引所等へ取引履歴を提出させることを命じることができます。また、銀行等への入金の照会も行うことができます。いつかは必ずバレます。しかもバレた場合や確定申告をうっかり忘れた場合、当然ながら延滞税と更に無申告加算税が徴収されます。悪質な場合は更に重加算税や最悪の場合逮捕まであります。
ちなみに重加算税の税率は最大50%です。もし税金を10万円納めるべき状況で重加算税を課せられると本来納めるべき税金の1.5倍にあたる15万円の税金を納めなければなりません。
これらのペナルティは仮想通貨のトレードに限らず、全ての税金に当てはまると言えます。せっかく利益が出たのに余分に税金取られて利益が吹っ飛んだのではもったいないです。きちんと申告し、ペナルティを回避しましょう。
仮想通貨の確定申告方法は?
では実際に利益が出た場合、どのように確定申告を行えば良いのでしょうか。以下で掘り下げていきます。
仮想通貨の税区分は「雑所得」
仮想通貨の利益は「雑所得」として分類され、こちらは総合課税です。「雑所得」とは「利子所得」や「給与所得」といった9種類の区分のどれにも該当しない所得区分の事であり、「総合課税」とは、他に総合課税の対象となるもの全ての所得を合計した金額が課税対象となるのが「総合課税」です。もちろんかかった経費や損益はマイナスできます。
ちなみに国内FXや株式トレードの利益は「雑所得」の「分離課税」となり、税率は一定の約20%(住民税込み)ですが、海外FXの場合はやはり「雑所得」の「総合課税」となります。
仮想通貨の利益にかかる税率
仮想通貨のトレードによる利益は雑所得として区分され、総合課税となることを説明しました。ではそれに係る税率はどうなるのでしょうか。解説します。
仮想通貨は利益が大きくなると税率も上がる
仮想通貨のトレードによる利益には総合課税が適用され、仮想通貨のトレードによる利益や会社の給料やその他の所得を合計してから納税額が決定されます。もし勤務先で源泉徴収されている場合は、確定申告の際に仮想通貨のトレードによる利益の税金分だけ支払えば問題ありません。
総合課税は累進課税のため、利益が大きくなれば納める税金の税率もあがります。
所得金額 | 税率 | 控除額(円) | 住民税 |
195万円以下 | 5% | 0 | 10% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500 | 10% |
330万超~695万円以下 | 20% | 427,500 | 10% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000 | 10% |
900万円超=1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 | 10% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 | 10% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000 | 10% |
一方で国内FXは一律約20%(住民税込み)の税率のため、税金面だけみれば国内FXの方が利益額によりますが、おトクかもしれません。しかし仮想通貨のトレードにはそれを補って余りある魅力的なボーナスや高いボラティリティ等魅力がたくさんあります。
国内FXや株式トレードとの損益通算ができない
仮に国内FXで50万円の損失が出て、仮想通貨のトレードで100万円の利益が出ている場合、申告する額は国内FXの損失を差し引いて50万円の利益として申告できるかどうかということですが結果はできません。
そもそも国内FXは申告分離課税で仮想通貨のトレードによる利益は総合課税で税区分が異なっています。
そのため、上記の様なケースでも仮想通貨のトレードによる利益分は全額課税対象です。その逆もまた然りです。仮想通貨のトレードで損益通算できるのは他の雑所得の損益です。
同じ税区分の雑所得で総合課税方式に分類される項目であれば申告時に相殺は可能です。
海外FXやネット転売等は「雑所得、総合課税」に分類されるので、こちらで損失が出た場合は仮想通貨のトレードの利益から差し引いて納税できます。
仮想通貨のトレードは損失を繰り越せない
仮想通貨のトレードの損失は翌年以降に繰越ができません。国内FXや株式トレードの場合は最長3年先まで損失の繰越が可能な一方で仮想通貨のトレードは、前年に大きな損失があったとしても1年単位で損益が確定します。
ボーナスは所得にならない
よくボーナスが用意されている業者もあります。
税金面では、出金できないボーナスであれば課税対象外です。確定申告で申告する必要もありません。
大抵のボーナスはトレードの証拠金として利用するのみで出金できないため、気にする必要はありませんが、一部の海外FX業者で条件を満たせば出金可能なボーナスを用意している海外FX業者もあります。そのボーナスが出金できるかどうかはその海外FX業者のHPを確認してください。
仮想通貨は会社にバレる?
仮想通貨(副業)をしていることが会社にバレる事はあります。
バレる原因としては確定申告時です。会社員の方は会社側に年収を知られているため、大きく利益を上げてしまった場合、確定申告時に住民税が大きく上がってしまう事によって、副収入を得ているということが会社にバレてしまいます。仮想通貨という事は分かりませんが副業をしている事はバレます。
仮想通貨でもその他の副業でも、副収入があれば確定申告が必要になります。翌年の住民税はこの確定申告での収入によって決まります。
会社にバレる事を回避する方法については、下記にて詳しくご説明します。
自分で住民税を払う方法、(徴収を切り替える)
確定申告書A第二表の「住民性に関する事項」欄に納税方法を選択することによって自宅あてに住民税の納付書が送られることになります。
住民税の納税方法には「特別徴収」とは別に各都道府県から送られてくる「普通徴収」と言う方法があります。「普通徴収」を確定申告時、住民税の納付方法の欄で○をつけてください。
それにより特別徴収より普通徴収へ切り替える事が可能です。
※所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告もしたことになります。
そうすることで住民税の納税額が大きく上がったとしても会社に知られることはありません。
とはいえ、普通のサラリーマンが突然レクサスやベンツに乗って会社に出勤したら副業とはバレなくてもお金持っているのがバレてしまいますよね(笑)。
また、大きな利益を得られた喜びでついつい同僚に話してしまったり・・・。たくさん利益が出ても急に派手な買い物はせず、喜びも自分自身だけで留めておけばバレることはないでしょう。
特別徴収とは
毎月の給与より住民税が差し引かれ納税を会社が行う事です。メリットとしては、会社が変わりに納付してくれるため事務的な手間が無い事です。
普通徴収とは
納税通知書を用いて自身で納税する事です。メリットとしては、クレジットカード払いをすることでポイントを貯める事ができます。が、デメリットとしては、自分で納付する手間がかかるということと、住民税の払い忘れにより滞納してしまう恐れがあります。
FXでもその他の副業でも、副収入があれば確定申告が必要になります。翌年の住民税はこの確定申告での収入によって決まります。
そもそもFXは副業じゃないから副業禁止の会社でもやって大丈夫
現段階では法律的にFXは副業には当たらないとされています。理由としては、FXの利益は雑所得として扱われるからです。
給与所得に分類されるなら副業になりますが、そうではないため「FXは副業ではない」と言えます。
雑所得とは
仮想通貨トレードの利益に対する必要経費として計上できる可能性がある物
ここでは実際に仮想通貨のトレードで利益が出た場合、確定申告時に経費として計上でき、納める税金が安くなる可能性があるものを具体的に列挙してみました。
書籍代や新聞代
仮想通貨のトレードを勉強するための本、日経新聞や専門の新聞代は経費として認められる可能性が高いです。ただし、一般の新聞は経費として認められない可能性が高いので要注意!あくまでも仮想通貨のトレードやそれに深く関連する経済情報が載っているものならOK、という見方ができます。
仮想通貨のトレードに関するセミナー、有料サイトやメルマガ等の購入費用
仮想通貨のトレードに関する知識を仕入れるために使ったものは必要経費として計上できる可能性が高いです。
また、セミナー等に参加した際の交通費や宿泊費も計上できる可能性が高いです。電車、バス、タクシー、ホテルの利用料金ですね。
suicaやpasmoを使用した場合は、駅で印字したものをプリントアウトしておけば大丈夫です。
セミナーに限らず、仮想通貨のトレードの情報を得るために仮想通貨のトレードの専門家や仮想通貨のトレード会社の人に会うための交通費や宿泊費、勉強会の参加費や仮想通貨のトレードに関するコンサルタントを受ける費用等も経費として認められそうです。
また、紙媒体だけでなく経済情報や経済指標のデータ、有料の仮想通貨のトレードに関するニュースやアナリスト提供の情報、仮想通貨関連の情報商材も経費として認められそうです。
Suicaエリア内の「自動券売機」「多機能券売機」では、お使いになった履歴(ご利用明細)の確認と印字、入金(チャージ)残額の確認ができます。
履歴表示は、直近のご利用分最大20件まで行います。
履歴印字は、直近のご利用分最大100件まで行います。なお、1日のご利用が21回以上の場合や改札機にしっかりタッチしていない場合等、一部印字できない場合があります。
ご利用から26週間を超えた履歴は印字できませんので、ご了承ください。
衛生放送の受信料に関する費用
直接仮想通貨のトレードのために使ったものであれば計上可能です。
例えば衛生放送の金融関連の番組を仮想通貨のトレードのために視聴している場合は、その番組の視聴料金は必要経費として計上できる可能性が高いです。
プロバイダー、スマホ料金
仮想通貨のトレードに使う目的でスマホを契約していればその料金を経費として計上できます。
プロバイダー料金も同様ですが、プロバイダー料金は他の業務に使うPCやプライベートなPCでも使用している場合は、合理的な基準でその料金(使用割合)を割り出す必要があります。
筆記用具代、プリンター購入費用、インク代
仮想通貨のトレードを記録するためのノートや筆記用具は経費として認められる可能性が高いです。
また、仮想通貨関連の情報をプリントアウトするためのプリンター購入費用、インク代も経費として認められそうです。
パソコン、タブレット、備品
こちらも他と同じく直接仮想通貨のトレードに使用する目的であれば経費として計上できます。
仮想通貨のトレード専用のパソコン、タブレットは全額経費として計上可能ですが、共用の場合はやはり合理的な基準で割合を算出する必要があり、その分だけ経費として計上できます。仮想通貨のトレードに使用した時間をメモ等に残しておきましょう。
また、いろいろなチャートや情報を常に表示するために必要な複数のモニター代も経費として認められそうです。パソコンやモニターを置くための机や台、複数のモニターを固定するためのアーム代も必要経費になりそうです。
パソコン等の高価な物は減価償却を行う
パソコン等の高価な物は、買ったその年に全額を経費として計上するのではなく、複数年に購入費用を分けて経費計上します。これを減価償却といいます。
PCの代金 | 償却率 | 償却年数 |
100,000円未満 | 100% | 買った年に一括計上(全額その年の経費として計上) |
100,000円以上200,000円未満 | 33.3% | 3年に分けて計上 |
200,000円以上 | 25% | 4年に分けて計上 |

基本的に高価な物はパソコンに限らず減価償却が必要になります。その年に利益が出すぎたから慌てて年末にパソコン等を買っても節税効果は低いので要注意!
家賃、光熱費
家賃や光熱費も仮想通貨のトレードにだけ使用したものであれば当然計上可能です。
しかし大抵の場合は事務所の中や自宅の部屋等で仮想通貨のトレードをしていると思います。その場合もやはり合理的な基準で割合を算出して経費計上する必要があり、また割合も非常に難しいため税理士と相談して計上する方が無難でしょう。
あくまでも仮想通貨のトレード専門の事務所を借りている場合のみ、と考えた方が間違い無いかもしれません。
掃除機や家具等
大抵の場合は掃除機や家具等は経費として計上できない可能性が高いですが、仮想通貨のトレード専用の事務所や部屋があり、その部屋でのみ使用している場合は経費として計上できる可能性があります。
交際費(飲食代等)
セミナー後によくある懇親会は経費として認められる可能性が高いです。
しかし仮想通貨に詳しい知り合いや専門家と食事をしながら情報を得る場合もあるとは思いますが、仮想通貨のトレードとの関連性を説明するのが難しいため、経費として認められない可能性が高いです。
利息
金融機関から借り入れしてからその資金を仮想通貨のトレードに使用した場合の利息は経費として認められる可能性が高いです。
ただ、投資用の資金として銀行から借り入れするのは難しいため、使途が自由な消費者金融等のノンバンクから借り入れをすることになると思います。
自動売買用のソフトやレンタルサーバー代
仮想通貨のトレードを自動で行ってくれるソフトが有料だった場合、その購入(使用)費用は経費として認められる可能性が高いです。
また、自動売買ソフトを24時間フルに稼動させる場合に必要なレンタルサーバー(VPS)も経費として認められそうです。
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まとめ
ここまで、仮想通貨によるトレードで一定の利益が出た場合、確定申告が必要だということを説明してきました。
利益が税金で取られるのが惜しいために脱税を行うのは愚の骨頂、賢く稼いで賢く節税、これが結果的に皆さんの資産を守る最良の方法になります。知らなかった、忘れていた、は通じません。
確定申告の際に必要経費として計上できるものはきちんと計上してから納税しましょう。
また、取引手数料やスプレッドは必要経費にならない可能性が高いため、確定申告が必要なほど利益が出た場合は、税理士に相談するのも一つの有効な方法です。
しっかり節税ができ、しっかり理解して申告・納税を行えば納税額を必要最小限にすることも可能です。
正しい知識を身に着けて仮想通貨の魅力を大いに楽しもうではありませんか!
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